悪質業者の見分け方!! Vicious supplier Distinction

近年では、高利のヤミ金融からお金を借りて、多額の利息を迫られたり、厳しい取立てにあう被害が急増しています。

そのような被害にあわないためにも、次のような点に注意して賢く業者とお付き合いしましょう。

  1. 登録業者であるか?
    貸金業を営む業者は、都道府県か財務局に登録することが義務づけられています。業者は1つの都道府県だけで営業する場合には都道府県知事に、複数の都道府県で営業する場合には財務局へ届け出ることが義務付けられています。
    登録すると「東京都知事(1)○○○○」「関東財務局長(1)○○○○」と番号がつきます。新規は(1)。3年ごとに(2)(3)とカッコ内の番号が増えていきます。
    2000年より新規の登録が増えるとともに、苦情や相談も急激に増えたそうなので、新規の業者には注意する必要があります。登録業者は、営業所に必ず「貸金業者登録票」を掲示し、広告等にも登録番号を掲載することを義務付けられているので、お金を借りる前にその業者の登録番号を必ずチェックするようにしましょう。もちろん、この登録番号がない業者からは絶対にお金を借りてはいけません。
  2. 利息計算や返済方法などをきちんと説明/提示してくれるか?
    貸金業者の登録をしていても、法律で決められた上限を超える高金利でお金を貸す業者も存在します。
    お金を借りる際には、金利や利息の計算方法、返済方法などをしっかり確認するようにしましょう。説明があやふやな場合は、借りる人にとって不利な条件を隠している可能性もあるので、そのような業者ではお金を借りない方が賢明です。
  3. 誰でも借りられるような表現をしていないか?
    「ブラックOK」「他社で断られた方も相談にのります」「ご希望の額を100%融資」などといったように、誰でも、いくらでも借りられるような表現には要注意です。
    うまい話には必ず裏があると思っていた方がいいでしょう